洛友会東京支部会則【令和元年6月30日改正】
(名 称)
第1条 本支部は洛友会東京支部と称する。
(事務所)
第2条 本支部事務所は総務幹事の所属勤務先またはそれに準ずるところとする。
(目 的)
第3条 本支部は会員相互の親睦を図り、学術文化の知識向上を図ること、並びに京都大学電気系教室の発展に寄与することを目的とする。
(行 事)
第4条 本支部は第3条の目的を達成するため次の行事を行う。
1.見学会、旅行会、講演会等を開催する。
2.拡大クラス会及び趣味の会を支援する。
3.支部総会を年1回開催する。
4.隔年の本部総会開催時は協力、支援する。
5.本部による会員名簿の発行、広告募集に協力する。
6.米寿および喜寿の会員に対し祝意を表する。
7.その他本支部の目的を達成するに必要な行事を行う。
(会 員)
第5条 本支部の会員は以下の通りとする。
1.会員
本支部は洛友会会員で原則として関東地区に居住する者で組織する。またその周辺に居住するもので本支部に入会を希望するものは幹事会の議を経て入会する事を歓迎する。
2.行事への参加
会員は総会に出席してその議決権を行使することができる。また、本支部の主催する各種行事に積極的に参加ならびに協力し、本会則ならびに総会及び幹事会の決議を遵守し、本支部の発展ならびに会員相互の交流促進をはかる。
3.会費
会員は、洛友会会則により定められた会費ならびに支部会費を、年度の初めに一括して本部に、その他本支部行事参加費等本支部で定めた費用を、その都度遅滞なく納入する。
(役員及び役員会)
第6条 本支部には次の役員を置く。
1. 役員
(1)支部長 1名
本支部を代表し、会務を統括する。
(2)副支部長 1名
支部長を補佐し、支部長不在のときはその会務を代行する。
(3)総務幹事 1名
会務全般を処理する。
(4)会計幹事 1名
総務幹事を補佐し、会計事務を処理する。
(5)庶務幹事 1名
総務幹事を補佐し、ホームページ維持管理ほか幹事会で決議した特命事項を担当する。
(6)監事 1名
会計を監査する。
(7)若手交流会幹事 1名
若手交流会を処理する。
2. 役員の選任
(1)支部長及び副支部長は本支部総会の議を経て選任する。
(2)総務幹事、会計幹事、庶務幹事及び監事、若手交流会幹事は支部長が委嘱する。
3. 任期
役員の任期は1年とし、原則として再任は行わない。ただし、庶務幹事については再任を妨げない。
副支部長が翌年の支部長に就任すること及び会計幹事が翌年の総務幹事に就任すること総務幹事が翌年の若手交流会幹事に就任することが望ましい。役員は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職を継続する。
4. 役員会
役員は役員会を組織し、総会の付議事項を含め、本支部の目的達成のため重要事項を審議し幹事会に提案する。
(幹事及び幹事会)
第7条
1.幹事会メンバー
幹事会メンバーは第6条で定められた役員及び幹事会で指名された評議員及び学年幹事ならびに趣味の会、拡大クラス会等ごとに選任された代表者各1名により構成され、毎年幹事会で確認の上登録する。
支部役員経験者を評議員に加えることを考慮する。
2.任期
第6条で定められた役員を除き、幹事会メンバーの任期については特に定めない。
3.幹事会の運営
幹事会は、原則年2回開催し、年度の支部活動方針ならびに活動の総括、総会の付議事項、その他必要な重要事項の審議を行い、承認する。議長は支部長が、書記ならびに事務局は総務幹事が、幹事会メンバーの賛同を得てこれに当る。
(総 会)
第8条 総会は本支部の最高議決機関で、全会員で構成する。
1.総会は原則として毎年6月に開催する
2.総会は支部長が招集して、その議長となる。
3.総会の招集は開催日の1ヶ月前までに議題、日時、開催場所等を記載した書面、ホームページ又は電子メールなどで通知する。
4.議決は出席会員の過半数の賛成により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第9条 総会の付議事項は次の通りとする。
(承認事項)
(1) 前年度の行事報告及び収支決算
(2) 当該年度の行事計画及び収支予算
(決議事項)
(1)支部長、副支部長の選任
(2)本支部会則の変更
(3)本支部の解散及び残余財産の処分
(4)その他本支部活動に必要な重要事項
(総会の議事録)
第10条
1.総会の議事録については、議事録を作成し、これを保存する。
2.総会において議決された事項は、会員にホ−ムページ、洛友会会報等にて通知する。
(経 理)
第11条 本支部は支部会費、交付金、寄付金及び行事参加費をもって経理する。
(年度)
第12条 本支部の年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
(慶祝事)
第13条
1.米寿(数え年88歳)及び喜寿(満77歳)を迎えられた方々に対し、総会にて会員より祝意を表する。
2. その他会員の特別の慶事に対しては幹事会の議を経て祝意ならびに記念品を贈呈する事が出来る。
(趣味の会活動)
第14条 本支部は、有志より活動申請に基づき幹事会の承認を受けて趣味の会を組織できる。趣味の会は、本支部にその活動状況を報告する。本支部は活動の補助金を出すことが出来る。
(拡大クラス会活動)
第15条 本支部は5年単位にて有志からの活動申請に基づき幹事会の承認を受けて拡大クラス会を組織できる。拡大クラス会は本支部にその活動状況を報告する。本支部は活動の補助金を出すことが出来る。また、5年単位での活動継続が困難となった場合は、幹事会の承認により、複数の拡大クラス会を統合して拡大クラス会活動を行うことができる。
(付 則)
本支部会則は令和元年6月30日付にて施行する。